
クーリング・オフ、中途解約が可能です
2017年12月1日に施行された改正特定商取引法で、特定継続的役務提供の新たな類型として、美容医療サービスが追加されました。
施行後は、一定の美容医療サービスについてもクーリング・オフや中途解約が可能になりました。
対象となるのは、脱毛、しみ取り、しわ取り、脂肪溶解、歯のホワイトニング等で、かつ、光もしくは音波の照射、薬剤の注射等の方法によるものです。
それに加え、契約期間が1か月を超え、かつ、契約金額合計額が5万円を超えることがクーリング・オフや中途解約の条件となります。
クーリング・オフについて
1.甲は、契約書面を受領した日から起算して8日間以内であれば、関連商品を含め、契約を解除することができます(これを「クーリング・オフ」といいます)。なお、関連商品のみのクーリング・オフは認められません。クーリング・オフをした際は、違約金及び利用した役務の対価等の支払いは不要です。又、乙が契約に関して甲から金銭を受領している時は、速やかに全額を返金いたします。但し、関連商品のうち健康食品、栄養補助剤、化粧品、歯牙漂白用マウスピース、美容を目的とした医薬品及び医薬部外品等の消耗品については、開封したり、その全部もしくは一部を使用又は消費したとき(乙が甲に当該商品を開封させたり、その全部もしくは一部を使用又は消費させた場合を除く)は、当該商品についてクーリング・オフすることができません。
2.乙が甲に不実のことを告げ、又は威迫したことによりクーリング・オフがされなかった場合、甲は、改めて乙からクーリング・オフができる旨を記載した書面を受領し、乙より説明を受けた日から起算して8日以内であれば、クーリング・オフを行うことができます。
3.関連商品の引き渡しが既に行われている場合、当該関連商品の引き取りに要する費用は乙の負担とします。
4.クーリング・オフは、甲がクーリング・オフ書面を乙宛てに発信したときにその効力が生じます。
※S-Labo(エスラボ)クリニック渋谷院の場合は、お電話でもクーリング・オフを受け付けております。
5.関連商品の販売業者が乙と異なる場合は、甲は、当該販売業者宛にもクーリング・オフをする旨の書面を送付してください。
6.クレジット等をご利用の場合の精算は、各クレジット会社所定の方法によりますので、詳しくは各クレジット会社の規約等でご確認ください。
クーリング・オフの方法
契約されたクリニック宛に書面にて期日内(乙より説明を受けた日から起算して8日以内)に「契約解除(クーリング・オフ)通知書」の送付をお願いいたします。
※S-Labo(エスラボ)クリニック渋谷院の場合は、お電話でもクーリング・オフを受け付けております。
※一般的には、お電話での通知は受け付けておりません。S-Labo(エスラボ)クリニック渋谷院以外でご契約の場合は、必ず書面を郵送いただけますようお願い申し上げます。
※「契約解除(クーリング・オフ)通知書」の記入例は下記をご参照ください。手書きでも結構です。
■書面の送付先と電話番号:
S-Labo(エスラボ)クリニック渋谷院
〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町33−1 グランド東京渋谷ビル 6F
TEL:0120-919-469
契約解除(クーリング・オフ)通知書の記入例
契約解除(クーリング・オフ)通知書
医療法人社団美翔会 エスラボクリニック御中
私は、〇年〇月〇日、貴院との間で締結した〇〇〇〇(←具体的なコース名の記入)の契約を、特定商取引法及び当該契約書第6条の定めに基づき、解除します。つきましては、支払い済みの〇〇円を下記銀行口座に振り込んでください。また、私が受け取った商品を送料着払いで送りますので、お受け取り下さい。
・銀行名:〇〇銀行〇〇支店普通預金 口座〇〇〇〇〇〇〇 名義〇〇〇〇
・住所
・氏名
・診察券番号
中途解約について
患者様は、クーリング・オフ期間を過ぎても、契約書面記載の役務提供期間(回数保証期間)内に当院へ申し出ることにより、関連商品を含め、契約を中途解約をすることができます。
但し、関連商品のうち、健康食品、栄養補助剤、化粧品、歯牙漂白用マウスピース、美容を目的とした医薬品及び医薬部外品等の消耗品については、開封したり、その全部もしくは一部を使用又は消費したとき(乙が甲に当該商品を開封させたり、その全部もしくは一部を使用又は消費させた場合を除く)は、当該商品については中途解約することができません。
又、未使用であっても、著しく商品価値が損なわれている場合は、残存価値が認められないことがあります。この場合は返金対象外となります。なお、関連商品のみの解約は認められません。
中途解約時の手数料等について
中途解約時の費用として、次の料金をご負担いただきます。
すでに役務の対価等を前払いしていただいている場合、前払いしていただいた金額から次の①又は②の金額を差し引いた金額を返金致します。
前受金が精算金額に足りない場合は、患者様に不足金額をお支払いいただきます。この不足金のお支払いが遅延した場合には、法定利率による遅延損害金が加算されます。
①契約の解除が「役務提供開始前」である場合:¥20,000
契約締結及び履行のために要する費用としてご負担いただきます。
②契約の解除が「役務提供開始後」である場合:以下の計算式により算出した精算金
【精算金】(A)提供された役務の対価+(B)関連商品代金+(C)解約手数料
(A)既に提供された役務の対価=1回あたりの役務料金×回数
(B)関連商品代金=以下の(a)(b)(c)の合算額
(a)健康食品、栄養補助剤、化粧品、歯牙漂白用マウスピース、美容を目的とした医薬品及び医薬部外品等の消耗品のうち開封又は使用したものの代金
(b)上記(a)を除く関連商品が返還された場合はその通常の使用料相当額
(c)上記(a)を除く関連商品が返還されない場合は商品代金全額
(C)解約手数料=5万円又は契約残額(未消化役務額)の20%に相当する額のいずれか低い方の額
・役務提供期間が過ぎた契約については、中途解約はできませんのでご注意ください。
・役務提供期間は本契約書に記載された期間とします。但し、役務提供期間満了の30日前までに患者様から申し出があった場合に限り、当院との間で合意がとれれば特別に延長を可能とします。延長期間につきましては最大で役務期間満了日より半年間とします。
・クレジット等をご利用の場合の精算は各クレジット会社所定の方法によりますので、詳しくは各クレジット会社の規約等でご確認ください。
クーリング・オフ、中途解約に関するご質問は、当院までお気軽にお問い合わせください。